境界確認

わたくしども土地家屋調査士は、分筆登記や地積更正登記のために、土地の測量を行うにあたり、境界の位置が明確でない場合には、隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。境界がはっきりしていない場合、土地家屋調査士は法務局や関係する役所に保管されている資料を基に、入念に土地の調査を行い、過去に境界の確認を得た経緯がなければ立会をお願いさせていただいております。

なぜ境界立会を行うのでしょうか?

境界

隣接する土地所有者様同士が確認し、正確な測量をして境界を確定させることで、お互いの利益となります。境界が確定された場合、境界確認書を作成し、後世に残しますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケース

  • 土地の売買をする前に売買する土地の範囲を明確にし、隣接する方々へご迷惑をかけないようにするため
  • 家を新築する際に垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため
  • 自分の土地の境界がはっきりしていないため相続や贈与などで自分の土地になったものの、隣との境界がわからないから、はっきりさせたい

このように境界を明確にさせるための手段として境界立会が行われます。

境界確定までのながれ

調査

当職にて、法務局や役所などで、境界確認に必要な資料を調査しますその資料をもとに、現地に境界標(コンクリート杭、金属標や、金属鋲など)があるか調査します。収集した資料に基づき、事前に仮測量を行うこともあります。

立会依頼

立会依頼

隣接地の皆様へ、境界立会のご連絡をいたします このような、「立会のお願い書」と資料を事前に隣接地の皆様へお渡しし、ご説明させていただきます。日程につきましては、関係する公的機関の都合が優先されますので、必ずしも皆様方のご都合と合わないことがあります。

よくある質問

境界立会

現地で境界位置の確認をしますそれぞれの土地の所有者、又は管理者、相続人代表の方と現地立会を行います。全ての方の確認を得ることによって境界を決めます。
※立会に要する時間は、隣接土地所有者様一件あたり、おおよそ10分~30分程度です。

境界標の設置・測量

当職にて、境界標を設置します立会により境界が決まったところに、境界標(コンクリート杭、金属プレート、金属鋲等)を設置し、測量を行います。

境界確認書への署名

当職にて、「境界確認書」を作成いたします測量に基づき境界確認図面を作成し、後日、関係者の皆様に、署名、捺印をいただきます。国、県、市等の関係する公的機関の長の決裁を経て、境界が確定することになります。

よくあるご質問

立会日に都合が悪いのですが?
日程につきましては、関係する公的機関の都合が優先されますので、皆様方のご都合と合わないこともあると思います。そのような場合は、後日改めて、ご都合がつかなかった方と境界の確認をさせていただくことも可能です。もしくは、当職から立会当日の写真等をもってご説明させていただき、境界位置についてご了承いただくこともできます。
所有者本人が立ち会わないといけないのですか?
ご家族の方等、所有者様から委任を受けた方が代理人として立会していただけます。後日、当職にて「境界確認書」を作成いたしますので、その際には、境界を確認いただいた証として所有者ご本人様からのご署名、捺印をいただきます。
遠くに住んでいるが、立会に出席しないといけないのですか?
当職より立会当日の写真、資料等をお送りし、確認していただくこともできます。

確定測量とは?

売却や相続などで土地の境界を確定させたい方

確定測量

お隣との境界が良く分からない。
境界標が工事などで亡くなってしまった。
お隣の構造物が自分の土地に入っているかも?
といった土地の境界についての「悩み」や「紛争」の解決にお手伝い致します!
土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となりますのでご注意ください。土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のことをいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

  • その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること
  • 隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること
  • 道路管理者との境界確定書があること

要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。
※境界確定測量は、現況測量とは違い、隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。

筆界特定制度とは?

筆界特定制度

●筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

●筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

●筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

筆界特定における土地家屋調査士の役割は?

  • 筆界調査委員土地家屋調査士は日常的に筆界を取り扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家として、法務局・地方法務局の長により筆界調査委員に任命されています。筆界の専門的知識を生かし、筆界特定に必要な資料収集、実測調査、現地の測量等を基に、その対象土地及び周辺の土地の現況、その他筆界特定について参考となる情報を適確に把握し、その結果を分析し、論点整理をして争点を明確にするよう努め、筆界の位置を特定し意見を筆界特定登記官に提出します。
  • 筆界特定手続代理土地家屋調査士又は調査士法人は紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続きを法務局・地方法務局に申請することを業としています。

ADRとは?

境界ADR

三重県土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターみえでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするとともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停員として当事者双方が納得した解決を図れるようにお手伝いをしています。
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指しています。(※場合によっては筆界特定制度の利用をすすめる場合もあります。)

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