境界立会の依頼を受けた方へ

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境界立会をご依頼させていただいた隣接地関係者様

境界

土地は高価でたいせつな資産です。境界線があいまいな状態で家を建築したり土地を売買すると、後で問題が生じた場合に大きな不利益となります。そのような不利益や将来の紛争を未然に防止するためにも、土地所有者様同士が境界を確認しあい、お互いの利益となるようにご協力をお願いします。

境界立会いをお願いするケース

  • 土地の売買をする前に売買する土地の範囲を明確にし、隣接する方々へご迷惑をかけないようにするため
  • 家を新築する際に垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため
  • 自分の土地の境界がはっきりしていないため相続や贈与などで自分の土地になったものの、隣との境界がわからないから、はっきりさせたい

このように境界を明確にさせるための手段として境界立会が行われます。

境界立会の流れ

事前調査

必要に応じて事前に、市町村などの役所や管轄登記所・土地家屋調査士会などで境界確定に必要な資料があるかを調査します。土地登記簿・公図・地積測量図・区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無の確認等の調査をします。

現地調査

1で調査した資料を基に、現地にて、境界杭があるか、現況はどうなっているか等調査をします。

測量の実施

2で現地調査した境界杭、現地の構造物などの位置を測量します。

境界の位置の検討

収集した公図・登記簿と測量したデータをもとに境界の位置を検討します。

境界立会

現地で、隣接地のみなさまにご説明し、ご確認をしていただきます。
※境界立会いの前に当事務所で【4】で検討した位置に仮杭(通常木杭)や印を事前に境界附近に設置してあることがありますが、これはあくまで立会当日にご意見を伺うための仮の目印になりますのでご了承ください

杭入れ作業(境界線の確定)

正式に境界を確定させ、杭入れ作業を行います。杭は永続性のある境界杭を埋設します。

各種書類のお渡し(土地境界立会確認書など)

手続き完了の確認となる各種書類などをお渡しします。登記関係の書類は、法務局に申請を出しますので、1週間~10日ほどのお時間をいただきます。

登記申請・業務完了

すべての問題が解決しますと、業務完了となります。業務が完了したあとも、ご不明点などでてくればお気軽にご相談ください。

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